【マンション管理規約・法令に学ぼう】来客用駐車場が独占的に使用されている(2)

【相談内容】来客用駐車場が独占的に使用されている(2)

 

♡♡♡ポイント♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

●自力救済はダメ
●司法手続きは『行為の差し止め』から
●債務名義が得られれば、法的に撤去を求められる

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【相談者】レジデンス406号 S野理事長

OEKAKI06

【回答者】マンション管理士 テミス先生

OEKAKI11

~その日、ベテラン理事長S野さんは、かなり慌てた様子で『マンション管理組合の学校』に訪れた~

 

「テミス先生!」

 

 

「あら、来客用駐車場の理事長。 また何か?」

 

 

「注意文を相手方に渡したんですが、逆ギレされましてね。もう頭にきました!車を撤去しちゃっても良いですよね!?」

 

 

「まぁ落ち着いて。気持ちは解るけどが、勝手に他人の車を移動させると、理事長が違法なことをすることになるのでダメですよ。絶対にやらないでくださいね。」

 

 

「なんだって!?先に違反をしたのは向こうだよ! なのに、なんで私が法に触れると?」

 

 

「やれやれ・・・ヤラれたらヤリ返す。これを自力救済と言うけれど、これを認めると、世の中あっちでもこっちでもヤラれたらヤリ返すが横行して、社会秩序が乱れるよね。そこで、秩序を維持するために、ヤリ返すのは、国家権力による司法手続を通して行うべきとされているの。だから、自力救済はダメなんですよ。」

 

 

「国家権力? なんだかデカい話になってきたな・・・では、撤去するにはどうすれば良いんスか?」

 

 

「司法手続き、要は裁判ですね。訴えを起こしましょう♪」

 

 

「(なんで裁判の話になるとテンションあがるんだろう・・・)訴えるって、どんな理由で? 車を撤去したいだけですよ。」

 

 

「ひとつには、管理規約や細則に違反する行為の差し止めを求める。あるいは、来客用駐車場の独占使用が、法律(区分所有法)が禁止する『共同の利益に反する行為』にあたるとして、その行為の差し止めを求める。といったところかな。」

 

 

「行為の差し止めを求めるってのは、要は『車を停めるな。どかせ。』ということですよね。裁判で勝ったとしても、相手方がそれに従わなかったら何も変わらないじゃないですか!」

 

 

「そうそう。そこで国家権力の出番なの♪」

 

 

「(なんで浮かれてるんだ)・・・・・・して、それは一体?」

 

 

「裁判で勝訴すると債務名義というものが得られるの。相手方が判決に従わず、車を停め続けているときは、裁判所に対して、この債務名義に基づいて車の撤去を求めることができるの。つまり、国家権力が、その車を強制的に排除してくれる。素敵でしょ♪」

 

 

「(素敵なのか・・・?)まぁいいや。なるほど分かりました。」

 

 

 

【ご了承願います】

この記事は「できるだけ解り易く」という観点で作成しています。正確性には留意していますが、厳密性を欠いている表現が含まれている場合があることをご了承願います。

 

One thought to “【マンション管理規約・法令に学ぼう】来客用駐車場が独占的に使用されている(2)”

  1. はじめまして、新米副理事長と申します。
    すごくわかりやすかったです。目には目を、はダメなんですね。
    管理規約の勉強を身近な例で解説しているコラムはなかなかないので、勉強させていただきます。
    コラム楽しみにしています。

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