【マンション管理士おさらぎブログ】マンション管理費滞納に時効の足音

管理費等の滞納は、最高裁により5年の短期消滅時効にかかるとされました。

つまり、管理費等の未納を放置すると時効が成立してしまい、とりっぱぐれる可能性あり、というわけです。

 

 

いちばん簡単に時効を止めるのは承認です。

一部でも払ってもらえば、承認行為として確実に時効を止めれますが、「分割で弁済したい」旨の申し出や、「払うべきものは払いますから」などの発言が、地裁で承認と認められてます。

この場合、証拠が必要となるでしょう。

 

 

しかながら、現実的には相手と連絡がとれないというケースがほとんどです。

有効な手段として、内容証明郵便で督促する』があります。(弁護士から仰々しい督促状が届いたら普通ビビります)

ただしこの場合、最長で6ヶ月しか時効が延長できず、その間に訴訟や支払督促のような法的措置をとらなくてはなりません。

 

 

法的措置は、通常は総会の決議が必要ですが、管理規約により、理事会の決議で対応可能です。

経験則より、督促は早めの対応が鍵となります。

 

 

ところで、理事会に出席しますと、滞納者への対応は重要な議題のひとつです。

守秘義務があるため公言されることはありませんが、「何号室の何とかさん、滞納額、ン万円」

と、一覧表に記されたりするわけですよ。

 

 

「あれ、財布忘れたの誰?所持金3000円て……」

と、合コンの席でやられてるようで(非常に勝手な想像)、諸事情はあると思いますが、円滑なコミュニティを形成していくためにも、しっかりと払った方がいいですよ。

OEKAKI24

 

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