【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その44】困った時に弁護士に相談しても遅すぎる

元大手管理会社取締役_ブログ

困った時に弁護士に相談しても遅すぎる

それなりの企業であれば、弁護士と顧問契約を結び、日常の法律相談や、契約書などのリーガルチェックを行っているものです。
管理組合にとっては弁護士へ相談しなくてはいけないような事態は、よほどのことですし、敷居が高いとお考えの組合も多いでしょうね。

一番多い相談は滞納者への法的手段の実行でしょう。滞納者に対する督促と支払いの話し合いまでなら管理会社は対応してくれますが、支払いの意思や能力が無い場合は、支払い督促や訴訟等法的手続きに移行せざるを得ないですね。
管理会社の顧問弁護士も、管理会社の弁護士ですから、法的見解を一般論として求めることは無料でやってくれそうですが、具体的な事案で、交渉したり、書面を作成・送達したりは都度費用を求められるでしょう。 ましてや管理会社と管理組合のトラブルには利益相反ですから担当してもらうわけにはゆきません。

「頼り―がる」という顧問弁護士制度があります。
月額3500円で管理組合と顧問契約をしてくれます。メール相談や事務所を訪問しての面談相談、書面作成、支払い督促、訴訟までも月額料金の範囲で対応してくれるそうです。もともとは賃貸大家さんの家賃滞納問題解決を得意とする弁護士さんだそうです。分譲マンション管理組合でも対応とのことですのでURLを貼り付けます。


頼りーがる
http://tayo-legal.com/ 

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契約当初5万円が必要ですが、一年分の相談料3500円×12月=41,500円が含まれますので、加入金が8500円です。
交通費、郵便代、印紙代など実費が発生すればこれらは当然別料金です。

管理組合として少々厄介なのは、支払いがクレジット払いということです。

賃貸マンションの大家さんがメインターゲットだからでしょうか。
料金がとにかく安いですから、いちいち請求書を発行して振込入金の確認などできないということでしょう。
どなたか役員が契約窓口となってクレジット払いで立て替えていただき、後に管理組合に精算を求めることになりますね。
困った事態に至った場合に弁護士に相談しても、遅きに失する場合があります。トラブルに巻き込まれないためのアドバイスが重要なのです。特に相手と契約などの書面を取り交わす場合は慎重を期すべきです。

手軽な料金で管理組合の顧問弁護士を契約できれば、管理会社や専門業者と契約書を取り交わす場合の、事前のリーガルチェックを気軽に相談できます。組合目線で判断いただける法律家の意見をどんどん求めましょう。管理会社に対する一定のけん制にもなりますね。

 

 

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