【マンション管理士 おさらぎブログ】、マンション管理組合役員の就任拒否で罰金?

マンション管理組合の役員の就任は通常は輪番制。
マンションを購入したとなれば、基本的に担当するものです。
月1回の理事会、最低年1回の総会、さらにはイベントの裏方やマンションの広報など、役割は多岐にわたり本当に大変です。

貴重な休みが奪われるわ、責任重大だわ、面倒くさいわで、やりたくない気持ちはわかります。
(サーファーの私の場合、その日に波がキマってたら、少し機嫌が悪くなりそうです)

とあるマンションの理事会にて、特段の理由もなく役員就任を拒むのであれば、『協力金として2年間で20万円を支払えば免除可能』との議題が検討されました。

20万。
高いかな……とも思うのですが、綿密な計算の上、時給換算して妥当との裏付け。
一方で介護の責があったり、高齢のお宅は免除という条項も含みます。

この『協力金』
私は良いのではないかなぁと思う反面、法的に何かひっかからないかと疑問に思い、調べました。
平成22年最高裁にて、不在組合員に対する、年間3万円の住民活動協力金の負担が「特別の影響にあたらない」と判断されておりました。
つまり、合理的な範囲内なら、理事会活動のできない住人から協力金を徴収することはOKです。

さすがだなと思ったのは、協力金としたところがミソで、罰金という扱いにすると刑法上マズいようです。

役員はいい経験になりますよ。
コミュニティの輪も広がります。
積極的に引き受けましょう!

先日、飲み会に後輩をどうしても参加させようとして、「美人が山ほどくる」と適当なこと言ったら、予定をキャンセルしてまで来ましたね。
効果絶大でしたw

あっ、これ!!
何とか役員をお願いするときに使え…………ない。

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【マンション管理組合の学校 事務局 マンション管理士 おさらぎ】

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