【マンション管理士おさらぎブログ】破産したらマンション管理費どうなる?

とある理事会資料に、司法書士の受任通知がありました。

マンション管理費や修繕積立金を滞納している区分所有者が破産したらどうなるか。

 

この場合、やはり免責となり、滞納分は払わなくて良くなります。 

それではマンション管理組合は、場合によっては何百万にもなる管理費等が回収できないのか。

答えはノーなんですね。

なんと、その物件を購入した次の区分所有者に請求できるのです。

区分所有法における「特定承継人の責任」というやつでして、通常ありえない内容ですよね。

ブランド品をヤフオクで落とした人が、前の持ち主の未払ローンの請求をされることはありませんからね。

 

 

こうなると、「この訳あり物件買った人が可哀想すぎるじゃないか」とも思うのですが、購入時における「重要事項の説明」の必須項目ですので、購入者も未払金の存在をわかっています。
恐らく購入価格から差し引かれてるでしょう。

 

 

とはいえ、回収に時間がかかってしまいますし、そもそも管理費等の滞納における時効は5年という話も、以前のブログ(こちら)で紹介した通りですので、督促は初期のうちに迅速にが鉄則です。

 

 

学生時代、男三人で韓国に行ったんですが、全員初めての海外旅行だったため、搭乗手続きの煩雑さなど知らずにのんびりしていたところ、空港職員に探されました。

鬼の形相の職員が我々を見つけるなり、行列をすっとばして手続き。

OEKAKI72

搭乗口までボルト級のダッシュを強制された後、機内着座と同時に飛行機が走り出すという失態。

常日頃、迅速な行動を心がけましょう。

【マンション管理組合の学校 事務局 マンション管理士おさらぎ】 

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