【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その19】管理会社に儲けてもらうと管理組合も助かる(その3)

 

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 【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その19】管理会社に儲けてもらうと管理組合も助かる(その3)

ーーー前回までーーー

管理組合は、管理会社にしっかり儲けてもらわなければ永続的に良いサービスが受けられないのです。
管理組合を欺いてまで、儲けにこだわる管理会社。管理会社には騙されまいと、いろいろな業務を直接発注する管理組合。これではいつまでたっても反目したままです。
Win-Winの関係が築けないならマンション管理業の存在意義がなくなります。
信頼関係を築くための知恵があるはずです。
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そのための私の提言です。

 

1.利益相反行為をしないための契約を取り交わす

① 事務管理業務費を適正に設定する。
(下記②を守らせるために場合によっては値上げを認める。②の臨時管理費の設定によっては値下げとなる。)

② 上記①と同時に管理組合が発注する工事、業務、購買等で業者からリベートを取らないことを確約させる。
(発注する金額規模に応じた料率を定め、その都度金額規模に応じた臨時管理費を支払うこととし、それ以外のリベートを取らないことを約束させてもよい。)

③ 上記②の約束に違背した場合は、管理委託契約が解除となることはもちろん、管理組合に与えた損害を賠償すると同時に、相当額の違約金を支払うことを約束させる。
(背任行為を行わないための牽制をする)
これで、利益相反行為をしないことの一定の歯止めになると思います。

 

2.積極的に管理会社に発注する。

① 新たに定期的な管理(植栽管理など)や突発的な修繕工事を発注する場合でも、相見積もりを取った業者の中から発注先を決め、管理会社が了解すれば、その業者には管理会社の下請けになってもらい、管理会社に元請け業者として発注する。その場合は先の臨時管理費に加えて、元請としての経費を上乗せして発注する。

② 元請は下請けの信用を調査し取引条件をすり合わせ、合意をみれば取引を行う。元請けとして管理会社が取引する場合はたとえ下請けが原因のトラブルであっても全面的に管理組合に対して責任を負う。(取引できない場合は臨時管理費報酬のみ受け取り管理組合が直接発注する)
管理組合として契約の締結先を一つにまとめ、すべて管理会社の下で責任をもって管理をさせることの意義に、管理組合も理解を示す必要があると思います。
(続く)

 

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