【マンション管理士おさらぎブログ】理事長を解任できるとして、最高裁が判決

2017年12月18日、マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「解任できる」との判断を下した。

 

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「理事長の解任」

 

国交相がつくった標準管理規約に、理事長の解任について定めた条文がないため、ほとんどのマンションの管理規約にも入ってないのが通常です。
今回のケースも同様、最高裁までもつれ込む事態となったようです。

 

裁判の発端は、「理事長が管理会社を競争入札すべきとの訴えに対し、反発した理事に勝手に解任された…」とのこと。
日経新聞より抜粋します。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24752490Y7A211C1CR0000/
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訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。
2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。
「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。

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管理会社の仕事内容によりますが、誠意がなかった、ということであれば、元理事長の主張もあながち間違っていないような気がします。
一方で、裁判沙汰になるくらいですから、元理事長のやり方も強引すぎたのではないか…と想像します。

 

いずれにしても、このような ‘’もめ事‘’ を避けるべきなのは、原則として、当事者が同じマンションに住み続けるからです。
いがみ合うような関係で、同じ屋根のしたで生活するというのは、心の健康上よくありません。

 

変革を起こすとき___。
行動する前に、志を同じとする仲間を、いかに増やせるか。
これが成功のキーであると、私は考えます。
今、仕事で新しい試みを先導してますが、提案前に主要な人物からのお墨付きをもらってから始めたことで、とてもうまくいってます。
さもありなん、今回の判決が「理事長が暴走した際などの対処法」になるとは思いますが、あくまでも伝家の宝刀としての位置付けでないと、理事会崩壊の危険性があるでしょう。

 

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私はダイエットに挑む際、一緒にチャレンジする仲間を増やすようにしてます。
「辛いのは自分だけではない」という支えが、挫折のリスクヘッジになると考えるからです。
私は、意志の強い男ですから、道半ばで諦める、ということはしません。
__持論はこうです。
「車のハンドルに ‘’遊び‘’ がないと事故るように、少しくらい ”心の余裕” がないと続かないし、失敗する」
そのため、「チョコひとかけらはセーフ」という自主ルールを定めていますが、いつの間にか「板チョコ1枚まではセーフ」というルールに変わり、「気がつくと、なぜか、元の食生活に戻っている」が、この10年の分析結果です。
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