【マンション管理規約・法令から学ぼう】《序章》知っておきたい基礎用語

<マンション管理士 テミス先生よりひとこと>
悩める組合員の相談の前に、これくらいの言葉の意味は知っておいてね。

♡お願い♡
この記事は「できるだけ解り易く」という観点で作成しているの。
正確性には留意していますが、厳密性を欠いている表現が含まれている場合があることをご了承ください。

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 《序章》知っておきたい基礎用語

 

専有部分

分譲マンションの各部屋のこと。一般的に言われる「マンションを買った・売った」という場合のその対象。

 

区分所有者

専有部分を所有する人のこと。一般的に言われる「マンションを持っている人」。

 

共用部分

ざっくりと言うと、マンションという大きな建物の全体のうち、専有部分ではない部分のこと。外壁や屋上、階段、エレベーター、給排水管など。

所有者はそのマンションの区分所有者全員。共有であるためか、「共有部分」との表現が時々見られるが、これは誤り。

 

区分所有法

分譲マンションに適用される法律で、区分所有者についても定められており、区分所有者が遵守しなければならない法律のひとつ。

正式名は「建物の区分所有等に関する法律」。

 

管理組合

個々の分譲マンションにおける、区分所有者全員から成る団体のこと。そのマンションの管理を行う。

この団体は、区分所有法によって自動的に作られるもので、任意の加入や脱退はできない。

 

組合員

管理組合の構成員としてみた場合の区分所有者のこと。

 

総会

管理組合の意思を決定する会合のこと。

分譲マンションの管理は団体で行うため、意思決定は組合員の多数決によって行われる。

決定した事項は、その管理組合の組合員全員を拘束する。つまり、決定事項に賛成ではない組合員もそれに従わなければならない。

総会は、少なくとも年1回定期的に開催され、必要に応じて臨時で開催される。

 

理事

管理組合の日常的な業務や総会で決定した事項を遂行する代表者のこと。

マンションの管理は団体として行う一方で、全てのことを常に、組合員全員が集まって行うことは現実的ではないため、一部の組合員が代表して行うこととしたもの。

理事には、組合員が持ち回りで就任することが一般的。

 

理事会

理事全員のこと、またはその会合のことで、理事の合議の上で管理組合の業務を行う。

理事会の開催頻度は、個々の管理組合で決められるが、毎月開催される例が多い。

 

管理規約

個々の管理組合における、そのマンションの管理や使用に関する独自のルールのこと。

業務内容や運営方法といった管理組合の基本事項が定められることもあり、マンションにおける憲法と表現されることも。

組合員は、管理規約を遵守しなければならない。

 

細則

管理規約に定められた基本的なルールに基づいて、より細かく具体的なルールを定めたもの。

例えば「駐車場を使用する際の申込手続きや使用料の支払い」「ペットを飼育する際の届出や注意事項」といったもの。

前者は「駐車場使用細則」、後者は「ペット飼育細則」という感じで、ルールの対象が判る名称とされることが一般的。

組合員は、細則も遵守しなければならない。

 

標準管理規約

一般的に「望ましい」と国土交通省が考える規定の例をまとめた管理規約の雛形のこと。

標準管理規約は、参考にすべき点が少なくない一方で法的な拘束力はなく、単なる雛形であるので、これを絶対視することは禁物。

【参考】http://www.mlit.go.jp/common/001135988.pdf

 

管理会社

管理組合の業務の支援を行う業者のこと。

管理組合の業務を行うのは、本来的には組合員である一方で、そのためには専門的知識や経験、時間、労力の提供などが必要であることから、多くの管理組合では管理会社に業務を委託している。

管理会社が行う業務は主に、会計、出納、修繕に関する企画等、総会や理事会の運営支援、管理員の派遣、清掃、建物や設備の点検、植栽の管理、緊急対応など。

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