―防火管理を実際に体験してみました―
今回は、神奈川県にある築45年目(地上6階地下1階)の賃貸ビルの防火管理業務を初めて行った時のリポートです。
【防火管理業務とは?】
業務内容は、定期巡回点検で毎月1回当社スタッフによる防火点検を行い、状況によって入居者(テナント)への指導、建物オーナーへの指摘を行い、最後に報告書の作成・提出を行うことです。
【3つの点検作業】
定期巡回点検の作業内容は、3つの点検作業と2つの活動です。
1.避難経路が確保されているか。(共用部分への残置物除去)
2.設備の確認
3.放火リスクの最小化
設備の確認とは、消火設備関係の消火器、屋内消火栓、非常ベル、火災報知器、避難誘導灯の設置状況や稼働確認を行います。
【2つの活動とは】
1.入居者への啓蒙活動(コミュニケーション)
2.点検実績の蓄積(点検報告書、報告書補足等)
啓蒙活動は特に重要で、点検作業中にもし残置物等の持ち主にお会いしたら、階段・通路等への物品の放置は消防法で規制されているので改善をお願いします。
さらに掲示物による啓蒙活動も、住民の皆様ご理解を頂くうえで大事なことで、新しいものに毎月張替えています。
点検報告書は管理組合へ毎月提出し、お客様にご理解とご協力をお願いする基本資料となっていま
【初めての定期巡回点検結果は!】
初めての点検業務は、神奈川県にある築45年目(地上6階地下1階)の賃貸ビルです。最上階から1階ずつ下がって共用部分を点検します。ポイントは、消火器、消火栓、火災警報器、避難誘導灯の点検、及び避難通路の確保等です。
5階異常なし。
4階廊下に傘立てを発見。
2階廊下に傘立てを発見。
指摘箇所は以上5件でした。夫々写真を撮り報告書に記載します。
初めての定期巡回点検は大きな問題がなくて良かったです。
【メル夫の今日の気づき】
今回行った定期巡回点検は、設備点検及び、入居者、区分所有者、あるいは建物オーナーへの指導など多岐にわたります。
また、防火対象物点検資格者(防火対象物点検資格者講習の課程を修了し免状の交付を受けた者)が、所轄消防署長への報告書の提出することを義務付けられたものであり、対象物件は必ず行わなければいけません。
雨の日に傘を「一時的に玄関前に置く」のとは違って、廊下はマンションの共用部分なので、傘立てのような私物を置いてはいけないのです。
きちんと認識できていない人がたくさんいるのに驚きました。
(傘を一時的に共用部分に置くのも、景観上の問題や廊下が痛むことから辞めましょう)