マンションの充実=健全なマンション会計

【切っても切れないマンションと保険の話し】マンション管理組合がやるべき業務・会計とは

マンション管理組合の業務や実情

管理組合の業務は総会の開催、理事会・委員会活動、会計業務、共用部分の維持管理業務、住環境の維持向上などいろいろあり、専門知識も必要ですし、手間暇もかかるため、役員だけで対応することは難しいのが現状です。

これらを管理組合だけで対応する「自主管理」という管理方法がありますが、実際にその運用をしている管理組合は全体の数%と言われ、非常に少ないのが実情です。そして、現在「自主管理」をしている管理組合も、役員の高齢化と負担増により「委託管理」に移行しているようです。

「委託管理」

管理事務を管理会社と委託契約を締結して任せることを「委託管理」と言います。基幹業務(会計の収入・支出、出納、維持修繕の提案・サポートなどなど)のすべてを管理会社に委託している管理組合は70%を超えています。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、基幹業務を行う管理会社には「マンション管理業務主任者(国家資格)」をおき、マンション管理業の登録を受けなければならないというルールがありますが、管理組合は、これらプロの管理会社に委託管理をする場合でも、いわゆる「管理の丸投げ、おまかせ」はいけません。

管理組合の方針やビジョンをもって、主体的に活動をする必要があります。

管理会社はあくまでもビジョンをもった管理組合から、管理業務を委託されるだけの立場なのですから。「管理会社がホテルライクになんでもやってくれる」と、誤解をしているケースも多々ありますので注意が必要です。

 

管理費・修繕積立金=住人の大切なお金

マンション管理組合の会計

管理組合は会社組織ではありませんが、区分所有者で構成される組織として、管理費・修繕積立金を納入してもらい運営している以上、そのお金の収支出管理等をしっかりと行わなければいけません。

管理組合は、管理会社への委託業務や建物の維持管理等にかかる費用として、毎月区分所有者から「管理費」「修繕積立金」を集めています。

通常は「管理費会計」と「修繕積立金会計」に区分けして整理しています。会計を区分することで、全体管理費が不足した場合に修繕積立金から補填することがないようにする必要があります。

「修繕積立金会計」には、駐車場使用料や専用使用料を充当することもありますが、「駐車場会計」「組合費会計」などを別途設けているマンションもあるようです。

 

マンションの充実=健全なマンション会計

 

それぞれの会計については、収支予算書・収支決算書・貸借対照表を作り、総会で区分所有者の承認を得ることになります。

「管理費」は保守点検、小修繕、管理委託費など、日常支払いが必要なものの会計に使われます。具体的には、共用部の水道・光熱費の他、エレベーターや給排水設備などの保守点検、日常の小修繕、管理会社への委託業務費などがあげられます。

区分所有者から管理費として徴収する額は「10,000円超15,000円以下」が22%と最も多く、次いで「7,500円超10,000円以下」が17%、平均は月額10,862円となっています。

一方で、「修繕積立金」は定期的に行なう大規模修繕工事の費用として使用されます。取り崩しする場合はマンション総会の承認が必要です。

修繕積立金の額は「10,000超15,000円以下」が25%と最も多く、次いで「7,500超10,000円以下」が17%、平均は月額11,243円です。

このように管理組合は、区分所有者から集めた大切なお金を、適正に使用して管理しなければなりません。

マンションでは、管理費滞納、住民の高齢化や空き家の課題など様々なお金の問題があります。これらをしっかりと対策していくことで、管理運営への悪影響を削減することが可能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ