【切っても切れないマンションと保険の話し】マンション管理組合のルール=管理規約

「管理規約」と「使用細則」

法律以外のマンションごとのルールは「管理規約」と「使用細則」になります。

マンションに関する主要な法律としては、

  • 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律
  • マンションの建替えの円滑化等に関する法律

が定められています。

しかし、実際のマンションの現場では法律に書かれていないきめ細かいルールが必要となります。

そのルールとして代表的なものである「管理規約」は、区分所有法により管理組合で定めることが認められており、それぞれのマンションの実情に即して作成されるものです。

管理規約には、専有部分・共用部分などの範囲と用法、管理、管理組合、会計などのルールが記載されています。

管理規約に基づき、さらに詳細なルールを定めたものが「使用細則」です。マンションごとに、専有部分の使用方法やリフォームに関するもの、駐車場や自転車置き場に関するもの、ペット飼育に関するものなどが作成されています。

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であり、裁判で「管理規約に定められているかどうか」が重視されることもあるようです。

管理規約の効用は、区分所有者の特定承継人(相続人、賃借人など)に対しても生じ、占有者(住居を利用しているもの)も建物などの使用方法については、区分所有者と同一の義務を負うことになります。

区分所有者などが、管理規約や使用細則に違反した場合は、理事会はその決議に基づき、違反者に対して行為の差し止めや原状回復のための法的措置をとることができます。

 

管理規約の見直し時に参考にしたい、標準モデル「マンション標準管理規約」

最初の管理規約は、分譲会社が作成したものをマンション購入時に承認するのが一般的です。すると、当時の内容が現在の法令に合っていなかったり、曖昧であったり、一部の区分所有者が特別の権利を持つなどの不公平な内容となっていることも稀にあります。

その場合は、必要に応じて管理規約の内容を改定することも重要です。

管理規約を改定する場合、管理規約の標準モデルとして「マンション標準管理規約」が国土交通省から好評されていますので、参考にすることをお薦めします。

住戸のみの1棟の建物を想定した「単棟型」、複数の棟を想定した「団地型」、住戸と店舗などの建物を想定した「複合用途型」の3種類があります。

国土交通省「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

なお、管理規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権数の4分の3以上の賛成が必要となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ