みなさんこんにちは!
今回は、マンションでよくある漏水事故について、管理組合で加入しているマンション保険で補償されるかどうかについてご紹介します。
高経年マンションが多くなる中で、 建物の老朽化に伴い漏水事故も多くなってきています。みなさんのマンションでも漏水事故があったという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この漏水事故とマンション保険との 関係は実は非常に複雑で、漏水事故が起こった場所と管理組合が加入している保険の内容によって結果が大きく異なってきます。
管理組合が加入するマンション保険の中には、「建物管理賠償責任(施設賠償)」と「個人賠償責任」という2つの特約があります。
少し分かりにくいですが、建物管理賠償責任は共用部分で起きた賠償責任を補償する特約で、個人賠償責任は専有部分で起きた賠償責任を補償する特約です。
少し分かりにくいですが、建物管理賠償責任は共用部分で起きた賠償責任を補償する特約で、個人賠償責任は専有部分で起きた賠償責任を補償する特約です。
__今回は、入居者の床下の配管から漏水が起こって下の階に損害を与えてしまった場合のケースです。
共用部分と専有部分の範囲は管理規約で決まっていますが、通常、床下の配管は専有部分となっているマンションが多いと思います。
専有部分の床下の配管はなかなか管理組合で管理できないため、メンテナンス不十分でマンションの中でも一番漏水が起こりやすいと言われています。
この床下の配管で漏水事故が起こった場合、管理組合が個人賠償責任に加入していれば問題ありませんが、加入していない場合は入居者の保険で対応することになります。
最近は自動車保険や火災保険でもこの個人賠償責任の特約がセットできるので個人で加入しているケースも多いですが、個人で加入していない場合は大変なことになります。
入居者の自己責任と言っても、入居者の方も床下の配管まで個人の責任ということを認識している人は少ないので、必ずと言っていいほど管理組合に「何とかしてくれ」と頼んできます!
管理組合が個人賠償責任の特約をセットにしていない場合でも、管理組合に責任は発生しませんが、住民同士の無用なトラブルを防ぐ意味合いからも、まずは管理組合がこの特約に加入しているかどうかを確認してみることをお勧めします。