【新人マンション管理士レポート】住んでない人が理事長は「あり」か?

新人マンション管理士_ブログ

―理事長は居住の区分所有者から選出に変更―

新人マンション管理士のメル夫です。只今メルすみごこち事務所で研修中ですが、今回も自分自身が区分所有している、東京都心にある築25年目(総戸数30戸)の小規模マンションの通常総会に出席したした時の気づきのリポートです。
【遠隔地の居住では…】

次の議題は理事長の選出方法の変更です。

___理事長の説明はこうです。
「転勤や転居等により、遠方に居住する方が増えている現状から、緊急時に対応できないことを危惧する意見が多い。現に理事長自身も遠隔地からの対応の際、書類は電子メール等にて管理会社から報告は受けてその都度決済しているが、理事会の開催すら中々できない状況のため、重要案件であっても討議できない。」

 

その為、管理組合の業務の対応遅延を防止する為、遠方に居住されている方の理事長就任は、輪番制といえども適用除外する、との議案が提出されるに至ったのでした。

 

採決の結果、賛成多数で承認され、理事長の就任は遠隔地にお住い等の場合は除外となりました。

なお、制度化の手順から、今期における適用は除外せざるを得ません。

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【理事長は外国人】

総戸数32戸のうち、旧オーナー所有の11戸を除くと、21戸中5戸、なんと4分の1が外国人の区分所有となっております。
理事長によると、これらの5戸の中には、居住されている方と、非居住(遠隔地居住)の方とに分かれるそうです。

非居住の方(例えば投資目的で所有され本国にお住いの方)は、理事長輪番制の適用外となりますが、それ以外の方は、該当した場合はやって頂くことになります。
この制度の適用の判断が難しいのではないか、との発言がありました。

逆に、居住されていても、コミュニケーションに支障がある場合、あるいは近親者による代理を立てられない場合には、管理組合の正常な運営に支障をきたす恐れがあるので、輪番制の適用外とすべきではないかということです。

この問題は、国籍を超えて考えなければなりません。
管理組合としては慎重な討議が必要なので、次期理事会の課題として引き継ぐことになりました。
____なかなか難しい課題です。

 

い

 

【メル夫の気づき】
「外国人」の問題は最近増えているようで、他のマンションの事例を思い出しました。

そのマンションでは、普通は輪番制で「役員への就任」が打診され、余程の事情がない限り、総会で決議され、その後の互選で理事長等の役割が決められます。

このとき上記の問題…則ち、外国人でコミュニケーションをとることが難しい場合、理事長就任はどうするのか、という問題が起きたのです。

そもそも、選出された役員の中に理事長を受けてくれる方が誰もいなかったのです。
そんな時、ひとりの外国人が「私でよければやりましょうか」と立候補してくれのです。

他の日本人は、「管理組合のために一肌脱ごう」と意識のある方がおらず、結局その方にやって頂くことになりました。

その方は、実際にそのマンションに住んでおりますが、日本語はカタコト。マンション管理について知識は全くありませんが、他の日本人もマンション管理について知らないことは同じではないかとのことで、やってもらうことになったそうです…。

「がんばれ、日本」

あ

 

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