【新人マンション管理士レポート】何人住んでたら防火管理者は必要になるのか?

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「防火防災管理 お客様からの質問から」

メルすみごこち事務所のメル夫です。只今研修中です。今回も、メル夫の行っている防火・防災管理に関するお客様からのご質問から、重要で為になると思われるご質問をご紹介したいと思います。
【防火管理に関してのご質問】
 次の2つの質問を頂きました。
①自己所有のマンションの防火管理者の委任を依頼された方から、「当該マンションの居住者は37名ですが、防火管理者の選任は必要ですか? 」
②「居住者が50人未満のマンションや30人未満の雑居ビル、または10人未満の老人ホーム等は防火管理者の選任不要です」と聞きましたが、「当該人数はどうやって数える又は推定するのですか?」
【50人未満のマンションは防火管理者の選任不要】
防火管理者の選任義務のある防火対象物は、主に次の3つです。
1.避難困難施設で、全体収容人員が10人以上。(避難困難施設:火災発生時自力で避難することが著しく困難なものが入所する社会福祉施設等)
2.特定用途の防火対象物で、全体収容人員が30人以上。(特定用途:劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院等不特定多数の人が出入りする場所)
3.非特定用途で、収容人数が50人以上。(非特定用途:共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所等)
マンションは共同住宅で、非特定用途ですので、収容人数が50人以上では、防火管理者の選任が必要となります。したがって、ご質問の①はその通りで、収容人数の50人未満のマンションは防火管理者の選任は不要です。

但し、この50人は「居住者の数」でなければなりません。

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【収容人数の算定に基準あり】
収容人数の算定には消防法規則1条の3に算定基準があるのです。例えば、
 1劇場、公会堂等は従業者の数+客席の数
 2ホテル等は従業員の人数+宿泊室の人数
 3共同住宅は居住者の数
 4介護施設等は従業員の人数+要保護者の人数
【共同住宅の収容人数の推定は難しい】
劇場やホテル等は席数やベット数が分かりますが、共同住宅は部屋数は分かっても、実際に何人住んでいるかは、申告頂いて登録されていないと分かりません。
今回のお問い合わせのマンションは、2LDK18戸で実際にお住まいの方は37名とわかっていたため、「当面防火管理者を選任せずに、50人を超えたら選任する」とするかはオーナー次第です。
37人でも予め防火管理者を選任し、安心・安全対策上防火管理をきちんとやっておくことは何ら問題はないのですから。
【メル夫の気づき】
ワンオーナー全賃貸の場合には、賃貸契約時点で居住者数が把握できますが、分譲マンションの場合、管理組合では正確な居住者数はきちんと登録していない場合には、最近は1人暮らしや子供のいない家庭が増加していますので、推定は中々困難となっています。

消防署に聞くと、「居住者の数」で算定と言いますが、居住者は間取り別で推定するしかないと思います。ワンルームマンションの場合は1室1人。ファミリータイプの場合は1室2.67ですが、安全面を考慮して、3人として計算するしかないと思います。
そうなるとほとんどのマンションが、「防火管理者を必要とする」といっても過言ではありません。

 

 

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