小規模滅失とは 2017年1月31日2017年1月31日 おさらぎ(マンション管理士) ひと言多い?マンション管理用語集・用語集 し ★小規模滅失とは、マンション管理において、建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失を指す。区分所有法上、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに集会決議がなければ、各区分所有者が単独で復旧できるものとされます。 おさらぎ(マンション管理士)当サイトの管理者(校長という設定ですが全然偉くありません)。マンション管理組合向けの情報検索システムを作ったりしてます。「マンション管理士」ですが、実務経験は幼児プール級に浅いため、難しい質問は当サイトのプロにお願いします…。ちなみに私のブログは有用な情報ではなく、箸休め的な存在ですので、何ならギャグしか意識してません。どうか怒らないでください。 ■過去の見づらい記事がありましたらこちらをどうぞ。http://schoolformkk.officialblog.jp/archives/cat_50050135.html