瑕疵(かし)とは

★瑕疵(かし)とは、「不良・不具合・欠陥」をいう。

マンション管理士よりひとこと
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マンションでいうと、建物・設備の「施行不良・欠陥」を、法律用語で瑕疵と言います。
デベロッパー(マンション分譲主)やゼネコン(実際の施行会社)が、マンション管理組合から指摘され「ドキッ」とするのが、この「瑕疵」です。

デベロッパーや管理会社は「瑕疵」「欠陥」という直接的な言葉を使わず「不具合」とやわらかい言い方をします。

デベロッパーには、建物に瑕疵が合った場合に補修する「アフターサービス瑕疵補修」の義務があります。
瑕疵のあった部位により最長10年です。詳しくはマンションを購入したときにもらえる「瑕疵補修対象箇所と年数の一覧表」をご確認下さい。

一方、ソフト面においても「瑕疵」という言葉を使うことがあります。
それは、例えば「総会の進め方におけるプロセスや管理規約の条文に「瑕疵」がある」、といった使い方です。

理事会役員になったら、居住者から「理事会の運営の仕方に『瑕疵』がある、異議あり!」と言われないよう注意して下さいね(笑)

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