管理組合運営に関するトラブルには、お金の問題があります。特に区分所有者が毎月管理組合に納入する管理費、修繕積立金などの滞納トラブルが代表的です。管理費(修繕積立金、駐車場代他毎月納入する費用を管理費等といいます)を何カ月も滞納する区分所有者が現れると、管理費等・全体の確保に影響します。
しかし、意外と滞納者がいるマンションは多く、その対応に苦慮しているのが現実です。管理費は、管理会社へ支払う管理委託費を中心に、共用部の管理に関する費用を捻出する大切な元手となります。また、修繕積立金は、建物の維持管理に関する費用や、十数年ごとに行う大規模修繕工事に関する費用として使用します。滞納は、これらにかかる費用が不足することになり、管理組合運営に支障をきたす、とても危険性の高いトラブルなのです。
さらには、他にもきちんと管理費等を支払っている区分所有者と管理費等を滞納している区分所有者の不公平感が生じることで、マンション全体の区分所有者のモラルの低下につながり滞納者が続出するリスクもあります。管理規約などルールを守らなくなる区分所有者が増加するなど、マンション崩壊をまねく危険性もあるのです。
管理組合は滞納者への対応を適正に行う姿勢を、他の区分所有者に示せないと、信頼関係を失墜させてしまうので、毅然とした態度と対応で進めましょう。
まず、管理費等の未納を早めに把握すること、そして、未納者に早急に連絡を取る仕組みを作ることが重要です。滞納期間が長期化した場合は、法的措置も含めた対処も必要になります。管理費の徴収は管理会社が行うとはいえ、滞納者への対応は、一般的な管理委託契約書上は、ある程度の督促業務のみとなり、解決になるケースは少ないです。
より具体的な滞納者とのやりとりや法的措置など、最終的に責任を持つのは管理組合であることを自覚しておきましょう。しかし、管理組合理事だけで、滞納問題を解決するのはとても難しいです。マンション問題や法律関係の知識や実務経験のある専門家へ、早期に相談できるように整えておくことも大切です!