【切っても切れないマンションと保険の話し】マンション管理組合の組織体制

今回のテーマは「管理組合の組織体制」です。

管理者

区分所有法により、管理組合は区分所有者を代理して職務にあたる「管理者」を置くことができます。マンションの管理権限をもつ「管理者」には、管理組合の理事長を定めることが一般的です。

「管理者」は共用部分などを保存し、集会の決議を実行し、規約に定めた行為を行う権利と義務を負うものであり、いわゆる「管理人さん」とは違います。また管理者は、区分所有者である必要はなく、マンション管理業者、マンション管理士などが選任されているケース(第三者管理)もあります。

国交省の平成30年度マンション総合調査によると、管理組合の代表者を管理者としているケースが87%と多く、区分所有者以外の第三者がなっているというケースも6%あります。

管理組合の運営は理事会が実行

管理組合の運営には「理事会」を組織するのが一般的です。

理事会での決議内容

管理組合の今年度の収支決算(案)・来期の予算(案)・事業計画(案)の作成、②承認や勧告・指示など、管理運営上の判断

理事会の開催頻度

前述・国交省の調査によると、理事会の開催頻度は、月1回程度が36%と最も多く、続いて2ヶ月に1回程度が25%です。月に1回程度の管理組合は、マンションの築年数が古いほど、規模が大きくなるほど高い傾向です。

理事会の役員

理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事などで構成されます。役員は、区分所有者が順番で引き受ける「輪番制」が最も多いですが、高齢化などで、役員のなりて不足により、役員が固定化してしまっているマンションも増えています。

役員の任期と課題

役員の任期は1年または2年が多く、全員が一斉に交代するケースが多いようです。この場合、心配な点としては、今までの流れや経緯、活動内容などに詳しい役員がいなくなり、全くわからない新役員に入れ替わることです。この解決案として、管理組合活動が円滑に引き継がれるように半数ごとの改選にするか、専門委員会の委員をある程度の期間固定として、専門的なことは委員会に確認できる状態を作っておくなどしておきたいです。

 

 

専門委員会や管理組合事務局を設置して、理事会を補佐するケースも見られます。

専門委員会

理事会の限られた人数と時間で、マンション内のすべての問題、事案に取り組むのは大変なので、大規模修繕工事や、規約改正など特定の問題を検討するため理事会の諮問機関として「専門委員会」を設けることは増えてきています。

事務局

また、理事会などを事務的に補佐するために事務局を設置することもあります。実務ができるスペースを設けることができるような大規模なマンションで見られ、管理組合が事務局員を雇用しているケースが多いです。

 

 

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