【切っても切れないマンションと保険の話し】管理組合の役員報酬のメリット・デメリット

今回は、役員報酬を設定するメリット・デメリットについて、お話しをします。

管理組合に関する、お金のことについては、なにかと問題になることが多いです。

管理組合で管理規約としてルール化しようとしても、その根拠が一般的にそうだからとか、専門家がアドバイスしてくれたとかでは、区分所有者の中には納得してくれない人も多いのです。もちろん役員をやっている側にも言いたいことはあるでしょう。

国土交通省の「マンション総合調査結果」を見て、「うちのマンションでも役員の報酬設定をしよう!」と、安易に決めてはいけません。「なぜ、役員報酬を支払う必要があるのか」しっかり話し合って決めることが重要です。

 

 

報酬を設定するメリット・デメリット

役員報酬が存在しているのは、「役員のなりてが不足していること」の裏返しでもあります。

報酬を設定するメリット

役員の選任方法には、立候補制と輪番制がありますが、立候補制であれば報酬が立候補するモチベーションのひとつになり、輪番制であれば、報酬がねぎらいの意味をもってきます。

実際に役員の業務は幅広く、多くの時間や労力を必要とするので、それに対して報酬を設定するのは、妥当であると考える人は多いようです。

報酬を設定するデメリット

区分所有者の中には、「報酬を支払っているのだから、役員は管理組合の仕事をして当然だ」という考え方を持つ人が出てくる可能性もあります。

そのようなことがないように、

  • 区分所有者には、他のマンションの事例を説明し、報酬額の妥当性を理解してもらう
  • 「役員へ支払われる報酬はねぎらい」のレベルとなる報酬額の設定をする

などの、「区分所有者が、ねぎらいの気持ちをもてるような進め方」にすることが大切です。

管理組合はただ存在しているだけでは機能しません。区分所有者の誰かが、管理組合の役員となって、管理運営を進めなければなりません。一般的な管理運営のみならず、マンションの課題は山積しています。

建物劣化、区分所有者の高齢化、耐震化、修繕積立金不足、空き家問題、管理費滞納、住民トラブル、外国人の居住円滑化、民泊・・・。

これらの課題も解決する必要があります。区分所有者が安心して生活できるよう、管理組合運営はとても重要です。今一度、今後の管理組合運営について、みなさんで意見交換されることをお薦めします。

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