★重要事項説明とは、マンション管理において、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」第72条に規定されているもので、具体的にはマンション管理会社が管理組合からマンション管理の委託契約を締結する際、当法律で決められている重要な11項目の事項を、区分所有者に説明しなければならないという決まりや、その説明行為の事を指す。
主な項目は、「管理事務の内容、実施事項」「再委託に関する事項」「補償契約に関する事項」「免責に関する事項」など。
新規に契約するときや条件を変更して契約するときは、区分所有者に対して「重要事項説明会」を開催し、区分所有者全員に「重要事項説明書」の配布が義務付けられています。