★委任状とは、マンションの総会に出席できない時に、自分の代理人を選定しその人に議決権(議案ごとの賛否)を行使してもらうことを証明する文書をいう。
マンション管理組合の場合は管理規約で、委任できる人(受任者)が総会の議長や本人の同居人、同じマンションに住む人などに制限されている場合が多いです。
☆マンション管理士から一言
マンションにおける総会の委任状には、誰に委任するか、部屋番号と氏名を書く欄がありますが、ほぼ99%が白紙委任=議長へ委任(=理事会の提案に賛成)というのが現状です。
新築時の設立臨時総会では80~90%以上の所有者が出席するのに、年を追うごとに出席者が減り、100世帯のマンション管理組合で10年経って50%が出席していれば「マンション管理・運営に熱心な住民の多い管理組合」といえるでしょう。
都心の大規模マンションやタワーマンションでは、9割以上が委任状や議決権行使で意思表示をし、総会へ実際に出席するのは10パーセントもいれば良いほうかもしれません。
投資用のワンルームマンションではほとんど出席者がおらず、理事長だけだった、なんてことも!
マンション管理組合の皆さんがよく勘違いするのが、委任状提出者も票を数える上では「出席扱い」である点です。ほとんどのマンション管理規約では、ほとんどの議案の可決要件として、「出席組合員の議決権の過半数」となっています。
また、そもそも総会が成立する要件は、「議決権総数の半数以上を有する組合員の出席」が必要です。
ここでいう「出席」とは、委任状提出者も含まれる、ということにご注意下さい。
実際に総会の場に顔を出さなくても「出席」です。
この「マンション管理組合の学校」発起人の一人で、マンション管理士(メルすみごこち事務所)とマンション管理会社(クローバーコミュニティ)の代表。まわりが勝手に「すごい人」と誤解しているが、実はマンション管理や修繕の専門知識は高くない。とにかく仕事もプライベートも理事会も「楽しく」「新しい」ことを考えていないとアタマが腐ってしまうので、取り扱い注意。『怪しい経歴書』はあまりに文が長すぎて誰も見る人がいないとか。