ー防火防災管理 消防署の指導事例からー
メルすみごこち事務所のメル夫です。
今回は、メル夫の行っている防火・防災管理に関し消防署から頂いたご指導の中から、重要なものをご紹介したいと思います。
今回は、メル夫の行っている防火・防災管理に関し消防署から頂いたご指導の中から、重要なものをご紹介したいと思います。
【大阪の案件】
メル夫の会社では今般、個人オーナーの所有ビルに関する防火管理者の委託を依頼されました。
ご高齢にて防火管理を行えないとの理由でした。
ご高齢にて防火管理を行えないとの理由でした。
防火管理の委託は、特定の4項目の条件がすべて満たされた場合のみ認められています。今回防火管理者選任届の届出に際し、管轄の消防署で届出は受理されましたが、追加の条件を付されましたのでご紹介いたします。
【防火管理者の選任】
メル夫の会社では、防火管理の委託を依頼された場合には、特定の防火管理者が、地域のいかんに関わらずすべての案件の選任を受け、防火管理者選任届等を届出ることを行っています。
今回案件も同様の手順で所轄の消防署に届出して受理は頂きましたが、今までとは違って次のようなご指導を頂きました。
___防火管理者は近隣居住者の選任が本来望ましいが、法律的に問題があるわけでないので受理はします。
【大阪準備室】
今後の対応として大阪準備室の話をしました。
大阪在住者が資格を取得し、大阪案件の防火管理者選任届等の書類作成から届出、防火点検、消防訓練まですべて行うというものです。
大阪在住者が資格を取得し、大阪案件の防火管理者選任届等の書類作成から届出、防火点検、消防訓練まですべて行うというものです。
今はまだ準備段階でも、大阪在住の別の社員がいてその者が防火点検等を行い、有事の際は対応することになっている旨をお話すると、それで結構なので書面で提出するようにとのことでした。
【メル夫の気づき】
大阪物件の防火管理者選任は、大阪近隣の有資格者でないと厳しくなってきました。
今回は当該案件が長期にわたり未選任状態であったので、選任届提出が優先で受理頂いたようです。
したがって大阪管内で今後は、防火管理者は近隣在住者が要件となりそうです。…複数案件の同時選任制限までは言われないと思いますが。
防火管理者の複数案件の同時選任は、関東でもそう遅くなく問題視される可能性があります。
会社であっても元々個人資格なので、「代表者による重複選任と届出」の説明がいつまで通用するか疑問です。
実際には点検スタッフが多数いて、地域分担して有事の際は対応すること等をきちんと体系化して説明できるようにすることが必要になってきています。
防火管理者の外部委託業務__
時代やニーズに合わせて柔軟に対応していきます。