【切っても切れないマンションと保険の話し その4】民泊の事故は火災保険では カバーされない?

マンション管理組合と火災保険
みなさん、こんにちは!
住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施工されることを踏まえ、8月29日に国土交通省からマンション標準管理規約の改正を行ったことが発表されました。

 

みなさんのマンションでは、民泊に 対する運営方法について既に検討されていますでしょうか?
今回は民泊に伴う危険(リスク)と 火災保険についてご紹介したいと思います。

 

民泊とは、個人が所有する住宅の一 部やマンションの空室に旅行者を有料で宿泊させることをいいますが、管理組合で民泊に関する決まりを定めていないため、予期せぬトラブルが 発生しています。
たとえば・・・
・ 部屋の中に置いてあった物がなくなった
・ 排水溝にゴミが詰まって水濡れが発生し、階下に被害を与えた
・ マンションのゴミ置き場が荒らされていた
・ 禁煙と伝えていたのにタバコを吸われて火事になった

などなど、主に外国人旅行者との間 でトラブルになるケースが多いと思います。

これ以外にも様々なトラブルが想定されますが、ホスト(貸主)側の視点で保険の観点で見た場合、大きく分けて以下のような事故のケースと保険対応になります。

・ホストが所有している住宅や家財(什器)の損害(ゲスト(宿泊者)に部屋のクロスを汚された、家財が盗まれたなど)
→火災保険で対応
・住宅の所有などに起因するゲストや第三者に対する損害賠償責任(食器棚の固定が不十分で棚が倒れ、ゲストにぶつかりケガをした)
→賠償責任保険で対応

 

ここで注意しないといけないのは…
住宅用の火災保険では保険が下りないケースがある・・ということです!!

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火災保険に加入しているのになぜ? と思われるかもしれませんが、火災保険は大きく“住宅用”と“事業用”に分類され、通常、区分所有者が加入している火災保険は“住宅用”の火災保険になります。
民泊を運営する場合、事業用の火災保険に加入していなければ保険は下りないのです。

 

当然、ゲスト(宿泊者)にも保険に加入してもらう必要がありますが、ゲストが保険に入っていない場合、補償されるものが何もなくなってしまいます。

 

このようなケースに備え、今は民泊専用の保険もあるようです。
2020年に東京オリンピックを控えさらに民泊需要が増えていく中で、管理組合として無用なトラブルを防止する観点からも、民泊運営の在り方を一度検討された方が良いのでは・・・と思います!!

 

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