規約共用部分とは 2017年2月1日2017年2月1日 おさらぎ(マンション管理士) ひと言多い?マンション管理用語集・用語集 き ★規約共用部分とは、マンション管理において、専有部分とすることができる建物の部分、および付属の建物を、区分所有者の規約によって共用部分としたものを指す。 おさらぎ(マンション管理士)当サイトの管理者(校長という設定ですが全然偉くありません)。マンション管理組合向けの情報検索システムを作ったりしてます。「マンション管理士」ですが、実務経験は幼児プール級に浅いため、難しい質問は当サイトのプロにお願いします…。ちなみに私のブログは有用な情報ではなく、箸休め的な存在ですので、何ならギャグしか意識してません。どうか怒らないでください。 ■過去の見づらい記事がありましたらこちらをどうぞ。http://schoolformkk.officialblog.jp/archives/cat_50050135.html