【相談内容】来客用駐車場が独占的に使用されている
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●駐車場に係る『使用細則』をチェック
●ルールを守ることは区分所有法上、義務付けられている
●注意は書面で(裁判を想定)
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【相談者】レジデンス406号 S野理事長
【回答者】マンション管理士 テミス先生
~ベテラン理事長S野さんが、『マンション管理組合の学校』に訪れたのは、とても寒い冬至の朝だった~
「理事長をしていますS野です。ウチのマンションには来客用駐車場があるのですが、無料ということもあってか、一人の居住者がいつも同じ車を停めていて、みなさん不快に感じています。テミス先生、やめさせるにはどうしたら良いですか?」
「よくある話ね、S野理事長。このようなケースはルール違反であることが多いので、まずはルールを確認した上で、ルール違反は許さない、と毅然とした態度で臨みましょう。」
「ルールですか? そんなのあったかな。」
「おそらく『来客用駐車場使用細則』というのがあると思うわ。なければ『駐車場使用細則』や『使用細則』などの中に、来客用駐車場のルールが載っていることもありますよ。そこにもなければ、管理規約・法律(区分所有法・民法)と遡っちゃいますよ♪」
「(何が楽しいんだ?)あ、テミス先生! 来客用駐車場使用細則ってのがありますよ。」
「中を見て!どこかに『来客用駐車場は来客者が使う。その他の者は使えない。』といったことが書かれてない?」
「(なんだか馴れ馴れしいな)えーと・・・おぉ、第○条にそんなことが書かれていますよ。」
「ビンゴっ♪ あ、ごめん。これで、居住者が来客用駐車場に車を停めていることはルール違反ということが確認できましたね。来客用駐車場駐車場に限らず、共用部分や附属施設などの使い方のルールは、組合員はもとより、組合員の家族や賃貸などで住んでいる人も守ることが法律(区分所有法)上、義務付けられているので、ルールを守れ!車を停めるな!と、ガツンと言ってやりましょっ。」
「なるほど! では早速。」
「あ、ちょっと待って!相手方への注意は口頭でも問題ないけれど、できれば書面での方が良いですよ。」
「紙ですか? なんだか面倒ですね。」
「書面でする方が良い理由のひとつは、ルール違反の根拠を明確に示すことがでること。先程確認した第○条に反しているよ、とうことね。ルールの話をするときは、客観的な根拠を示すことが大事なのよ。あと、他の理由として、いつ・何を申し入れたか、どういう対応をしたかの記録を残し易いこと。」
「記録ですか? 何のために?」
「注意を素直に聞いてもらえず、ルール違反をしていながらも、ゴネる・無視する・逆ギレする、なんていう人が中にはいるの。残念なことに。そうなると、事によっては裁判所で白黒つけなくちゃイケないことにもなるの♪ そんなときは、いきなり訴訟を起こしたのではなく、いろいろと対応はしたけれどダメだったから、裁判所に来ました。ということが示せた方が良い場合があるの。だから記録って大事。」
「そういうものなんですね。(なんで裁判でテンションあがるんだろう・・・)」
【ご了承願います】
この記事は「できるだけ解り易く」という観点で作成しています。正確性には留意していますが、厳密性を欠いている表現が含まれている場合があることをご了承願います。