分譲マンションにおいて、本来は各区分所有者が各自の負担で実施すべき「専有部分の床下給排水管」の修繕について、管理組合の修繕積立金を使い、管理組合主体で実施するにあたってのポイントについてお話します。
マンションの管理規約を変更するにあたっての留意点についてもお話します。
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優先度が低くなりがちなマンションの給排水管の保全。とくに専有部は、修繕積立金でカバーされず各自の負担となる組合が多く、年月を重ねるごとに、ボディーブローのように配管の保全費用が重くのしかかってきます。利害関係者に振り回されず無駄使いを避けるちょっとした情報をご提供いたします。【配管保全センター株式会社】https://haikan-hozen.co.jp/