【切っても切れないマンションと保険の話し その8】西日本豪雨による被害の補償について

みなさんこんにちは!

大阪での地震、西日本での豪雨災害につきまして、被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。今回は、数十年に一度の未曽有の大災害となった西日本での豪雨災害において、保険で対応が可能かどうかについてご紹介させていただきます。

例えば、マンションのエントランス が水浸しになってクロス等を張替えないといけなくなった、ソファーや机等の備品類が壊れた、もっと極端に言えば川が氾濫してマンションが流されてしまったなど、マンション共用部分が豪雨で被害を受けた場合に保険金が支払われるのか否か…。

この場合は、管理組合で加入している火災保険で保険金が支払われます。

ただし・・・水害や土砂崩れを補償する「水災」と いう補償内容に加入していないと保険金はおりません!!

 

この「水災」は、ほとんどの保険会社で火災保険の「オプション(特約)」になっており、この特約を付帯しているかどうかがポイントになります。私の経験では、マンションでは水害を被るケースが少ないため、この特約を付帯していない管理組合が多いと思います。

また、この特約は、“損害が建物全体の30%以上になった場合”、“床上浸水になった場合”など、保険金の支払いに一定の条件があるため、被害が小さい場合は、この特約に加入していても保険金が支払われないケースもあります。

ただ、今回の大災害のように“万が一”の時のために加入する保険なのに、保険金がまったくでないということになれば精神面でも金銭面でも多大な負担が掛かってしまいます。特に河川の近くにある場合や、土砂崩れの起きやすい場所にマンションが建っている場合は、この特約に加入することを強くお勧めします。

みなさんのマンションでもこの「水災」を補償する保険に加入しているかどうか、一度確認してみてください!

「【切っても切れないマンションと保険の話し その8】西日本豪雨による被害の補償について」への4件のフィードバック

  1.  マンションではありませんが、水害の恐れがまず無い場所の住んでいましたが、水災特約を付けていました。 指摘があったので外しましたが、損害保険については、いらない特約を付けていたり、必要な特約を付けていないことが良くあります。 今回の助言は非常に有効ですので、いらないと思われる特約も教えていただければありがたいです。 個人的には、マンションの専有部分にかける特約はいらないと思いますし、低金利ですから、満期返戻金のある積立型損害保険は不利だと思います。

  2. 返信ありがとうございます。管理組合様がどこまでの補償を必要とするかや建物の立地・構造・築年数など、諸条件によっても少し変わるので一概には言えませんが、個人的には通常支払われる保険金に+αで支払われる特約(臨時費用保険金など)は不要だと考えています。昔の保険では時価払と言って、損害額に対して保険金が満額でないケースも多かったためこの臨時費用で賄っていたのですが、最近の保険ではほぼ実際の損害額が支払われるので、この+αの補償までは不要だと思います。専有部分に掛ける特約(個人賠償)は、確かに管理組合に責任は発生しないため本来はここまで補償する必要性も低いと思います。ただ、各入居者が個人賠償に加入していないケースも多く、トラブル防止のために掛けていることが通例なので、この部分の補償を外す場合は総会などで意思決定のうえ、例えば入居者全員から保険証券の写しを提出させるなど、トラブル防止策を講じておく方が良いかと思います。

  3. はじめまして、ギリギリ合格マン管士Mです。興味深く読ませていただきました。
    水災のことは全く知りませんでした。我が家のマンションも水害の被害にあう確率がある地域のようなので、確認してみます。お客様にもていあんしないと。
    これからもわかりやすいコラム、楽しみにしています。

PIA へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ