新人マンション管理士のメル夫です。只今メルすみごこち事務所で研修中ですが、今回は自分が所属している、マンション管理士会地域部会の主催する相談会での相談事例について、参考になりそうな事例のリポートです。
【排水管の修繕代が保険対象外?】
マンション市民相談ですから色々な方が相談にきます。今日は小規模マンションの理事さんから、排水管不良による排水管の修繕代がなぜ保険対象外なのかの関連質問を受けました。
築27年の小規模マンション(総戸数30戸)で漏水事故があり、調査費用は保険金が支払われるが、修繕費用は出ないことに対する質問でした。
排水管の老朽化による漏水事故で損害保険が保険適用されるのは、一般的に、調査費用、階下等の天井・壁・床の水濡れ被害(二次被害)であり、老朽化した排水管等の設備自身(一次被害)の修繕は保険が適用されません。(保険契約の内容にもよりますので契約内容をよくご確認ください。)
すなわち、保険金が適用されるのは、あくまで「突発的で予測不能な事故」です。経年劣化で以前から不具合が発見されていた、あるいは、経年劣化が進んでいた場合には、ある程度予測が可能であったので、一般的には保険金の支払いの対象にはならないのです。
マンションの共用部分の設備は経年劣化するものですので、マンション管理組合設立当初にたてた「長期修繕計画」に従って、大規模修繕工事を実施されるのが賢明でしょう。ただし、長期修繕計画通りでないと「ダメ」ということではありません。本当に大規模修繕工事が必要な状態なのかは、利害関係のない会社(バックマージンをクイモノとしない会社)を利用して調査することをお勧めします。
【メル夫の気づき】
マンション共用部分の老朽化による事故の発生を防止するには、大規模修繕工事を定期的にきちんと実施することが根本的な対策です。
最近は損害保険料が高騰し、マンションの損害保険の見直しが必要になっています。マンションドクター火災保険が、マンションの管理適正化診断サービスの結果によって火災保険料削減の可能性がある保険、ということで検討に値すると思います。
※本校にマンション保険に詳しい方がいます。https://schoolformkk.com/author/user_05/
保険はモラルハザード化しています。
査定員の不正がなければよいのですが。