【行政書士が理事を2年体験し、管理士を目指す話 その4】海外在住外国人の管理費、どこに請求するの?

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【行政書士が自宅で理事を2年体験し、マンション管理士を目指す話 その4】海外在住の外国人区分所有者の管理費、どこに請求するの?

ある月の理事会でこんな議題がありました。
議長:『〇〇〇号室のAさん(外国籍で海外在住)の管理費と修繕積立金が6か月未納になっていますが、こちらの対応について話し合いたいと思います。』
甲理事:『Aさんにはすでに連絡しているのですか?』
議長:『はい、所有するお部屋宛には何度か催告文を送っています』
甲理事:『でも、その方海外に住んでらっしゃるんですよね?だとしたらそもそも見てないんじゃないでしょうか?』
議長:『その可能性はありますね』
乙理事:『管理会社の担当者さんに聞きますが、このような場合は管理規約にはなんて書いてあるのでしょうか?』
管理会社:『いや~ 特に区分所有者が外国人の場合の対応について個別には書いていませんね~。ですから、手続きとしては支払通知をして、それでもだめなら総会の特別決議(区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成)で差し押さえか競売にかけるしか、最終的には方法がないですね』
乙理事:『でも、そもそも本人に連絡がつかないんなら、もし裁判するとしてもどうやって本人にそれを通知すればいいんですか?』

 

管理会社:『そのあたりいかがですかね?Yさん』

 

え、管理会社がいきなり自分に振るんですか?そんなの知らないし!

 

自分:『よくわかりませんが、まずはこのマンションの区分所有者になった時に、いざという時の海外の連絡先等、聞いていなかったんですか?』

 

議長:『調べたのですが、区分所有者名簿には書いていなかったので、多分聞いていないんだと思います』

 

自分:『でも、外国人区分所有者の場合、このような場合は予測できたんじゃないかと思いますが、そのあたりのルール作りは管理規約に反映してなかったんですか?管理会社さん?』

 

管理会社:『・・・すいません、当時担当じゃなかったので分からないんですよ』

 

そりゃそうだけど、今日この議題が話し合われるのを知ってたならそれぐらい調べてきてよ!と思いましたが、、

 

自分:『そうですか、じゃあまずはその区分所有者の日本での勤務先や知り合い等に連絡を取って、とにかく連絡がつくように動きましょう。あと、同時に念のためにその区分所有部分の登記簿謄本を取って、抵当権等どのような権利関係になっているか確認が必要ですね。もし差し押さえるにしても、既に他の債権者が抵当権等設定していた場合は難しいし、その場合は競売という形になりますが、その場合も既に他の抵当権がある場合は競売代金から管理費等の未納部分は回収するのは難しいかと思います。でも、区分所有者が変われば将来的には管理費未納状態は解消されると思いますから、それはそれで意味あるかと思います』

 

管理会社:『・・・私もそのようにしようと思っていましたので、それでお願いします』

 

ほんとかよ~ だったら最初から言えばいいじゃんか~
なんてことがありました。

 

ただし、これから非居住者(日本に住んでいない)外国人区分所有者がどんどん増えてくるのは間違いないので、管理規約や使用細則等をそのような場合にリスクヘッジできるように改訂していく必要があるな!てか、これは仕事になりそうだな~

 

なんて思ったのでした。

 

(続く)

 

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