こんにちは、マンション管理士・行政書士のYです。
このコラムでは、自身の理事体験談を書いています!
先日、知り合いの税理士の先生と話している時にこんな会話がありました。
税理士;「最近うちのマンションに税務署からお尋ねが来たんですよ」
自分:「え!税務署ですか?何の件だったんですか?」
税理士:「それが、うちのマンション、屋上に携帯の基地局があって、そこからの収入をマンション管理組合が収益事業になるって知らなかったらしく、何も申告したなかったので、その件でお尋ねがあったんです」
自分:「そうなんですか。でもそういうマンション多そうですよね。で、結局どうなったんですか?」
税理士:「まずは管理会社が対応したらしく、その管理会社経由で提携している税理士事務所が過去5年間遡って税金の計算をしたらしいんです。そしたらその額が約300万円にもなっちゃったらしく、それを管理会社が管理組合に報告してきたんですよ」
自分:「300万円ですか!結構な額ですね!それで払ったんですか?」
税理士:「いやいや、月額の収入金額から自分が試算したら、そんなになるはずがないので、理事会にその税理士を呼んで税額計算の根拠を詳しく聞いたんです」
自分:「そうなんですね。それでどうなったんですか?」
税理士:「どうやらその税理士は、収益事業に対する経費を1円も計上していなかったんですよ。ですので、それはおかしいだろということで、自分が試算しなおしたんですが、そしたら税額が約80万円くらいまで下がってんです」
自分:「え!!そんなに差があるんですか!でも何故その税理士は最初からきちんと経費を入れて計算しなかったですかね??」
税理士:「予測ですけど、今までそうやって計算してきて、どこの管理組合からもクレームが入らなかったのと、管理会社もそれについて何も言わなかったからなんじゃないかなと」
自分:「でも、その税理士の対する報酬は、きっと管理会社へ払う月額管理委託料とは別に管理組合が払うんですよね、きっと」
税理士:「そうなんですよ!おかしいですよね!だから今回その税理士に自分が試算しなおしたらこうなったって理事会で言ったら、その税理士は『先生の言う通りです』って普通に言ってましたよ」
自分:「・・・ひどい話ですね」
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実は最近、税務署はマンション管理組合の収益事業について非常に興味があるらしく、このような問い合わせが凄く増えているとのことです。
■関連記事 マンション管理組合を税務署が「申告漏れ」で狙い撃ち 携帯基地局、自販機、太陽光発電の収入は課税対象だった… 産経ニュース
http://www.sankei.com/premium/news/160319/prm1603190015-n1.html
もちろん、収益事業に該当する場合はきちんと申告する必要がありますが、その場合も管理会社や、その提携している税理士の言いなりにならずに、きちんと自分たちでも確認する必要が凄くあると、この会話で感じました。
このあたりも、税金の計算はできませんが、アドバイザーであるマンション管理士が、きちんとアドバイスする必要がりますし、そのあたりの勉強もまだまだ必要だと強く感じました。