今回も引き続きマンションにおけるペット飼育の禁止について考えてみましょう。
<前回のコラムはこちら>
ペットの飼育が「共同利益違反行為」に当たるか
原則として、規約違反があったからといって、それが直ちに共同利益違反にあたるとは限りません。共同利益背反行為にあたるかどうかは,受忍限度の範囲を超えるかどうか、すなわち、「当該行為必要性の程度,これによって他の区分所有者が被る不利益の態様,程度等の諸事情を比較考量して決すべき」(東京高判昭和53年2月27日金法875号31頁)とされています。
もっとも、ペット飼育禁止規定違反の場合には、管理規約違反がそのまま共同利益違反に繋がる傾向があります。
裁判例においても、ペット飼育に対する考え方が異なる複数の区分所有者が存在するマンションにおいて、集会の決議によって、ペットの飼育を禁止することが、多数の意思により、確認されていたことが重視され、「具体的な被害の発生等がなくとも共同の利益に反する行為にあたる」と判断されています(東京地判平成19年10月4日。ウエストロー・ジャパン)。
また、東京地判平成8年7月5日(ウエストロージャパン)によると、「具体的な実害が発生した場合に限って規制することとしたのでは、右のような不快感等の無形の影響の問題に十分対処することはできないし、実害が発生した場合にはそれが繰り返されることを防止することも容易でないことが考えられる。したがって、規約の適用に明確さ、公平さを期すことに鑑みれば、右禁止の方法として、具体的な実害の発生を待たず、類型的に前記のような有形、無形の影響を及ぼす危険、おそれの少ない小動物以外の動物の飼育を一律に禁ずることにも合理性が認められる」とも判断されています。
区分所有者の中には、動物アレルギーを持っている可能性があることなどに鑑みると、区分所有者ら当事者の主観によって左右される要素が多く、具体的な被害の発生等を客観的・数量的に判断することは難しいと考えられますので、この結論は妥当であると考えられます。
ペットの飼育差止めが「権利濫用」!?
ペット飼育禁止規定が実質的に空文化している場合や、管理組合が不当な目的をもって差止請求する等、特段の事情が存在する場合には、権利濫用にあたると判断されます(東京地判平成13年10月11日)。
具体的には、ペット飼育禁止規定の多数の違反者が存在し、かかる違反状態が長期間放置されてきたような場合であるにも拘らず、特定の区分所有者が狙いうちにされるようなケースが想定されます。ここでもマンションにおける日頃からの適正な管理・維持が求められることになります。
なお、実務上は、管理規約の改正によりペット飼育禁止条項を創設する場合、従来からのペット飼育者に対して、例えば、規約改定時に生存するペット一代限りにつき飼育禁止を免除する等一定の猶予期間を与えることがあり、このようなペット飼育を従前から行ってきた区分所有者への配慮といった事情も権利濫用を否定する方向の事情として働きます。
(次回、ペット問題、最終回に続く)
マンション管理に関する事件は既に10年近く、管理費滞納の問題や駐車場の問題、管理費等の値上げや公平性の問題、共用部分の利用方法の問題、(大規模)修繕の問題、総会決議の瑕疵の問題など様々な問題を扱ってまいりました。川崎で法律事務所を代表として経営しています。https://www.kawasakiphos-law.com/
建て替え前は、あいまいな管理規約を盾に、イヌを飼う人がおり、専用庭ではない共用庭のため、早朝から訓練紛いのことをする馬鹿者がいました。
住民が犬にかまれたり、吠え掛かられた新聞配達員が怪我をして大騒ぎにもなりました。
建て替えの際、ペットをどうするかで、危うくとん挫しかけたので、「飼育者の会」を作り、新マンションでは一代限りとすることにしました。
別マンションでは、建て替えの際、ペット飼育細則を設け、イヌは狂犬病予防注射、保健所で登録及び鑑札の取得が条件になっています。
その他、大きさの制限、共用部分内は抱きかかえるか、かごに入れる等の制限もあります。
違反の通報は理事会に行われますが、イヌ嫌いの私が理事長の際、違反通報があったため、飼育細則順守を掲示等し、違反はなくなりました。
良識のある区分所有者や居住者が多く、助かりました。