2 管理組合として採り得る手段
(1)行為差止請求
通常、違反駐車されている車を撤去して明け渡すことにより、当該障害を排除することができますので、補充性の要件(法59条1項)を充たさないため、競売請求まで行うことは現実的ではないと思われます。
したがって、ここで現実的な手段と考えられるのは、行為差止請求でしょう(区分所有法57条1項)。
(2)損害賠償請求(駐車場使用料相当額)
次に、管理組合は、不法行為に基づく損害賠償請求として駐車場使用料相当額を違反区分所有者に請求することが考えられます。
このような不法占有は、継続的不法行為であり、順次消滅時効が進行していくことになります。
したがって、不法占有の事実を知ったときから、3年を経過した部分を除き、賠償請求をすることができます。(大判昭和15年12月14日)
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マンション管理に関する事件は既に10年近く、管理費滞納の問題や駐車場の問題、管理費等の値上げや公平性の問題、共用部分の利用方法の問題、(大規模)修繕の問題、総会決議の瑕疵の問題など様々な問題を扱ってまいりました。川崎で法律事務所を代表として経営しています。https://www.kawasakiphos-law.com/