共用部分における不法占拠(違法駐車)について 第2回(全3回)

2 管理組合として採り得る手段
(1)行為差止請求
通常、違反駐車されている車を撤去して明け渡すことにより、当該障害を排除することができますので、補充性の要件(法59条1項)を充たさないため、競売請求まで行うことは現実的ではないと思われます。
したがって、ここで現実的な手段と考えられるのは、行為差止請求でしょう(区分所有法57条1項)。

(2)損害賠償請求(駐車場使用料相当額)
次に、管理組合は、不法行為に基づく損害賠償請求として駐車場使用料相当額を違反区分所有者に請求することが考えられます。
このような不法占有は、継続的不法行為であり、順次消滅時効が進行していくことになります。
したがって、不法占有の事実を知ったときから、3年を経過した部分を除き、賠償請求をすることができます。(大判昭和15年12月14日)

(photo by photoAC)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ