隠れたる瑕疵とは

★隠れたる瑕疵とは、取引上一般的に要求される程度の注意をしても発見できないような瑕疵を指す。


マンション管理士よりひとこと
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売買時に瑕疵があれば、法律で売主は自己の過失に関係なく責任をとる必要があると法律に定められています。しかし、マンションのような建物となると構造が複雑だったり、時間が経ってみないと分からないものだったりするので、消費者の立場からすれば、本当は瑕疵なのに、時間が経った後にそれらを瑕疵と認めてもらえないのは、不公平ですよね。

こうした考えから、これらも売買当時に発見されなかった瑕疵も立派な瑕疵と認め、これを「隠れたる瑕疵」と呼ぶようになりました。

民法では瑕疵の存在を知った日から1年以内であれば、契約の解除や損害賠償を請求でき、当事者間に合意があれば、購入したときから2年以内の特約を結ぶことができます。

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