分譲マンションには、ルールが定められた管理規約(以下「規約」)というものが存在します。
この規約は「マンションの憲法」ともよばれ、円滑なコミュニティ形成の上でとても重要な存在です。なにかトラブルがあった際は、この規約をもとに対処を判断することになります。
この規約の改正に携わる機会も多いのですが、規約のなかに「インフラの契約業者は○○株式会社」などと定められているケースがあり、「これは販売時のデベロッパーの都合なんじゃないか…」と個人的には思ってしまうわけです。
分譲時においては、組合員が一堂に会することが困難であり、特別決議のかわりに書面による全員の同意をもって規約を定めるのが一般的なんですが、果たして物件を買うときに70条くらいある規約をしっかり確認するということを、みなさんやっているのでしょうか…。
結構、難儀ですよね。
マンションの築年数が古い場合、規約の内容が時代に合っていない可能性があります。
お手本となりうる、国交省が定める「標準管理規約」も、時代の変化にあわせて頻繁に改正されています。
お手本となりうる、国交省が定める「標準管理規約」も、時代の変化にあわせて頻繁に改正されています。
規約改正は総会の特別決議(区分所有者数の4分の3かつ議決権の4分の3)を経れば変更ができます。特に、民泊を認めたくないマンションは、その旨を規約に盛り込む必要がありますので、このタイミングで見直すことをおすすめします。
しかしながら、その作業を役員の誰かがやるとなると、これまた難儀な作業ですので、マンション管理士事務所などにお任せください。
ちなみに私たちでは、最新の標準管理規約にノウハウをのせた規約を提案することができます。
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のせる、といえば。
耳を出して、頭にちょこんとのせるニット帽。
まぁ、この記事書いてる、スタバの向かいの席の方が「それ」なんですが……あれはAIDS撲滅のメッセージなのでしょうか…。