【マンション管理のリスクをアライ出す、元理事アライのコラム】役員報酬、出すならちゃんとしようよ

役員報酬、出すならちゃんとしようよ

役員に報酬を出す管理組合と出さない管理組合がありますが、うちは出す管理組合です。
当初は無報酬だったのですが、1回目の大規模修繕後の総会に、役員報酬設定の議案が出され認められました。それまで年に1回くらいしか理事会を開いていなかったのに、大規模修繕でペースが一気に上がり無報酬ではやってられん!てことになったらしいです。

以降、毎年役員報酬が予算案に組み込まれ総会承認を経ています。規約にも「役員報酬は総会の決議による」と規定されていますので、報酬が出ること自体は問題ないと思われます。
が、支払い方法と処理方法には問題があると私は思っています。

その1 とにかく支払う

役員に対しては、活動の内容に関わらず、決まった額が支払われます。副理事長、理事と監事が○万円/年、理事長はそれよりちょっとだけ高い◎万円/年。
理事長以外は役職や役割があろうが無かろうが同額です。理事会が開催された回数も関係ありませんし、理事会に出席しても欠席しても、意見を述べても黙っていても、あらかじめ決められた額が支払われます。
たとえば私は管理規約の全面改正をしましたが、それでも報酬額は同じです。これは私が自分でやりたい、やる、と言ったことですし、別に報酬が欲しくて作業したわけではありません。うちの管理規約の現状があまりにもあんまりなのでやっただけですから、その分よこせとは思いません。

でも、でもですね、
理事会を毎回無断欠席する理事に、無条件で報酬をお支払いするのはいかがなものかと思うわけです。
予算を取っていても、支払うことが認められていても、です。
「報酬は年間いくらではなく、理事会に出席した回数に応じてお支払いするようにしたらどうですか?」と理事会で言ってみましたが、理事長から却下されました。
理由は分かりません。支払いの名目や支払い方法(都度払うのか年払いか)などによって税金が変わることもあるようですが、そこまで考慮しての意見とは思えませんでした。
役員報酬は組合員から徴収した管理費から支払われています。自分の財布から出しているのではないことを、役員はもう少し考えてみるべきではないでしょうか?

 

 

その2 源泉徴収をしない

調べてみたら、管理組合の役員報酬は課税対象のようです。諸説あるようですが、基本的には管理組合が源泉徴収して納税します。
理事になったころ、うちではその辺のところをどうしているのか、理事会で先輩役員に聞いてみました。

理事長からの回答は、
当組合では源泉徴収は行わない。
各自、(必要に応じて)確定申告をする。
でした。

自分は申告してますよ、みたいなことをおっしゃった人は一人もいませんでした。役員の言動と雰囲気から、確定申告している人はいないと感じましたが、上記の回答を踏まえて私は役員報酬を確定申告することにし、その旨を言いました。数万程度の収入で脱税するのも嫌なので申告・納税はしたいと思いましたが、他の役員から抜け駆けしたと思われても嫌なので。
微妙に変な空気が流れましたが、反対はありませんでした。

その後、確定申告の時期になり税務署に行きました。税務署員に、管理組合では源泉徴収しないので確定申告で申告しますがいいですか?と聞いてみたところ、それでも問題ありませんよ、ということでした。
このとき、税務署員から、他の役員の名前を教えてくれないか、と言われましたが、それはちょっと、とお断りしました。同じマンションに住んでいますので、さすがに教える気にはなりませんでした。税務署がその気になれば調べる方法は他にいくらでもあるでしょう。

管理組合による源泉徴収については、よく考えてみれば組合で源泉徴収→納税ということになると、組合に対して私のマイナンバーを教える必要が出てきます。
実際は管理会社が処理するので、マイナンバーは管理会社に提出することになりますが、管理会社の個人情報(というか機微情報)の管理が杜撰かつ無神経な事例を経験していますので、結果的には源泉徴収でなくて良かったと思っています。

役員報酬については管理組合ごとに事情が違いますので、どちらがいいか一概には言えないと思いますが、出す以上は支払方法や税金についてきちんと検討し、ルールを決めて明文化することが望ましいと思います。

One thought to “【マンション管理のリスクをアライ出す、元理事アライのコラム】役員報酬、出すならちゃんとしようよ”

  1.  役員報酬を出すには根拠が要りますが、形式的な役職に当てはめると、そのようなことになります。 
     株式会社等でも、役員報酬はブラックボックス化しがちで、お手盛りも横行します。
     大規模マンションでは、中小企業をはるかに上回る住民がいるマンションがありますから、相当額の報酬を払ってもおかしくありません。
     管理規約は、財団法人や社団法人の様な、公益法人の定款等を参考に作られています。
     会計規則も、本来は株式会社の会計でなく、公益法人の会計に準じて経理されなければならないと、16年前のマンション管理センターの資料があります。
     ところが、最近はそのマンション管理センターが、会計規則はマンションでそれぞれ決めるものと変質しています。
     マンション管理センター等のマンション関係団体や管理士会は、本当にマンションのためにあるのでしょうか?

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