★守秘義務とは、マンション管理において、マンション管理会社やマンション管理士が仕事を通じて知った管理組合や居住者の秘密を第三者へ開示しない義務を指す。
(秘密保持義務、とも言い、共に「マンション管理適正化法」(※)にその条文があります。)
(※)マンション管理士…42条 管理会社…80条
☆マンション管理士よりひとこと
一般的にどのような職業であっても、倫理的(道徳的)に仕事を通じて知ったお客様の情報をみだりに話すようなことは慎むべきです。
管理会社・マンション管理士はその仕事柄、管理組合や区分所有者個人(居住者)が他人に知られたくないような情報を大量に入手しますので、倫理だけでなく法律でも規制をかけ(違反時の罰則あり)、より一層の秘密保持を求めています。
お客様が一覧知られたくないのは、「管理費等の滞納情報」ですね。
なお、この守秘義務は「お客さまとの契約関係が終了した後も」続きます。
※管理組合(理事)には法律上の守秘義務はありませんが、倫理的(道徳的)に慎むべきでしょう。