【深山州のゆる~いマンション管理コラム18】理事会役員の輪番は、部屋と組合員のどっちで数えるの?

【深山州のゆる~いマンション管理コラム18】Q&A:理事会役員の輪番は、部屋と組合員のどっちで数えるの?

東京都世田谷区、築15年、50戸のマンション理事長からのご相談です~

Q:理事会役員の選任方法に輪番制を採用しているマンションなのですが、区分所有者(組合員)が住戸を売却して変更になった場合、輪番制の役員就任歴は「住戸」に属するか、「組合員」に属するか、どちらでしょうか?(K理事長より)

A:決めの問題ですが、僕なら「組合員」の輪番制を提案しますね

理事会役員の輪番制を採っている多くの管理組合では、その輪番を確認する資料として「順番表」のようなものが用意されていることが多いと思います。

そして、その輪番の表は「部屋番号」の順で表示されていて、名前が載っていないので、輪番制の役員就任履歴は「住戸」に属するか「組合員」に属するか?という質問になるのだと思います。

はっきりとしたルールが無い場合は「決め」の問題です。どちらかで話し合って決めることになると思います。

ちなみに僕だったら、輪番は「組合員」に属するように提案しますね。
役員は「住戸」が務めるのではなく「人間」が務めるものですから。

例えば、他の組合員よりも理事会役員を沢山務めた方が転居して、新たにマンションを購入した組合員は「役員就任歴ゼロ」として扱うことになります。

ちなみに「新しくマンションを購入したばかりの方に、輪番ですぐに理事会役員を引き受けてもらうのは気が引ける」という声が聞こえてきそうです。

でもどうでしょう。新築マンションを購入して第1期の理事会役員に当たった方も中古マンションを購入した方も、条件的には同じです。

また、そもそもマンションに入居してなるべく早い段階で理事会役員を経験していただいたほうが、住まい・財産を購入したてで「意識が向いている」可能性が高いです。
「早めにマンション管理組合の運営について理解を深めていただき、自分の住まい・財産に興味・関心を持ってもらえる良い機会を提供するのだ~」という考え方のほうが健全だと、僕は思いますよ。
早めに理事になっていだだいて、理事同士で友達になれれば、その方のマンションライフもより豊かなものになりますしね!

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One thought to “【深山州のゆる~いマンション管理コラム18】理事会役員の輪番は、部屋と組合員のどっちで数えるの?”

  1.  管理規約の「理事長は、区分所有法上の管理者となり」から、理事長が区分所有法の管理者であることを知らずに理事長職を務めるのは、区分所有法に反し法律違反です。 理事長や役員は、相当な知識が要ります。 マンション管理センターの基礎セミナーでも、役員にマンション管理士並みの知識を求めています。 そんなことは不可能ですから、機会があればマンション管理センターを追及しようと思います。 管理規約は、管理組合の最高法規ですから、運用を間違ってはいけません。
     輪番制理事会では、管理者が適正な方になるとは思えず、役員も適材適所にならず、管理不全マンションは増えるばかりです。

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