メルすみごこち事務所のメル夫です。只今研修中です。
今回は前回に引き続き、「契約の相手方を知ろう」から「マンション管理士に求められる要素」です。
【契約の相手方を知ろう】
契約の相手方は、次の3人です。
1. 管理組合(法人)の管理者(理事長)
2. 管理組合(本人)の構成員である区分所有者
3. 団地管理組合(法人)構成員である団地建物所有者
したがって、相談の大半は➀理事長で、管理組合との契約に基づいて助言・指導、その他の援助の業務を行うことになります。したがって、管理組合という組織の特性と現実を良く理解しましょう。
【管理組合の特性と現実】
1.専門的知識が十分でない場合が多く、かつ、その知識の習得に馴染まない。
2.誰が役員になっても、職務を全う可能な運営を実践することが求められる。
3.仮に、「その道のプロ」を自称する区分所有者がいるとしても、当該建物において発揮できる専門性や知識には限界があり、管理組合としてそれに依存して問題が生じたときに、その区分所有者の責任を追及することに馴染まない。
要するに、管理組合とは職業的にやるものではないということです。
【マンション管理士が受託しうる業務】( )内は本講義の講師の受託比率
1.相談業務(0%)
2.顧問業務及び付帯業務(57%)
3.管理規約等の見直し(3%)
4.管理委託契約の見直し(0%)
5.大規模修繕工事のコンサルタント業務(4%)
6.長期修繕計画の見直しのコンサルタント業務(0%)
7.第三者管理者又は監査人業務(22%)
8.講演・講義・執筆等の業務(8%)
9.その他事業活動(6%)
2~6は第三者的コンサルタント業務。7は外部だが当事者として関与。
【マンション管理士に求められる要素】
以上を勘案し、成業する為に求められる要素は次の3点です。
1. 一時対応について万能であること。
2. 人物や実績が他社との差別化を含めてPRされていること。
3. コミュニケーション能力に問題がないこと。
特に、3について、専門的な知識のないものに、専門性の高い事項を言葉や文章を通じてわかり易く説明し、理解・納得を得ることができる能力を言い、管理組合を考えた場合、この能力が十分でないと業務展開できる確率は限りなく少ない。
さらに、管理組合がマンション管理士に求めることは次の3項目。
1. 専門性の確保。
2. 効率性や合理性の確保
3. 関係者の恣意の排除:公明性や透明性の確保。
マンション管理士として理事会の説明責任をサポートすることが重要だが、このサポート能力は自己研鑽で備えるべき、とのことでした。
【メル夫の気づき】
メル夫は今回の講演を聞いて、特に、「マンション管理士が受託しうる業務」と「マンション管理士に求められる要素」の2つは、実際にかかわった経験がないと難しいと感じました。
また、「管理組合が尽くすべき注意」とは、例えば、区分所有者に対する説明責任が十分に果たされているか、具体的には、理事会が恩恵を受けている種々のコンサルタントサービスの内容が、
・住民の皆さまに十分に伝わっているか
・理事会の運営にどのように役立ったのか
ではないかと思いました。
__なかなか難しい内容と思いました。