【マンション管理士おさらぎブログ】マンション総会に通せって書いてないからやっていい、ということではないのかぁ…という話

標準管理規約という、マンション管理規約のお手本として国土交通省が作成したものがあるんですが、その48条に「次の事項は、総会の決議を経なければならない」となってます。

中身は「収支や事業計画に係るもの」「役員の選出」等々、15項目が掲げられてるんですね。

 

 

『じゃ、この15項目以外は、理事会で決めていいんだね?総会通せって書いてないからね?いいんだよね?』

って考えが通じるかっていう話なんですが、54条に「理事会は、規約に定めるもののほか、次を決議する」的なこと書かれてまして、「収支決算の案」だったり「専有部分の修繕等の承認」等々、7項目が掲げられてるわけです。

 

 

つまり、理事会ではこの54条に定められた事項しか決められないんですね。

まぁ、でも、理事会で決議できることに「総会から付託された事項」とありますので、議案を総会に通す際、このような”たてつけ”にするのがミソ。

・・・・というような勉強会を毎月やってます!

 

 

ところで、ヴィンテージマンションにお住まいの方、規約もヴィンテージになっていませんか?

マンション標準管理規約は時代に合わせて改正してますので、快適なマンションライフを送るためにも一度確認したほうがいいかもしれません。

私も築10年ほどのマンションの管理規約を見直してますよ。(その築年数では熟してると言えませんが)

 
 

最近、倉庫に眠ってた道具を引っ張り出してスノボを始めたんですね。

当時は最先端だった‘’ワンタッチでブーツ装着‘’。

どうも時代遅れだったようで、「何あれ?(笑)」という若者の心ない言葉が耳に入り、ショックを受けました。

15年ぶりのプレーで『ワンタッチじゃないふりをする』が一番難しかったです。

 OEKAKI52

【マンション管理組合の学校 事務局 マンション管理士おさらぎ】

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