【マンション管理業界NEWS】商店街火災、防火管理者の責任とは

兵庫県明石市で商店街火災、10分後に炎に包まれ消火追い付かず

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組合が解散されて防火管理者が置かれていなかったということです。

今回の商店街はほとんどが空き家だったそうですが、あなたのマンションから火災が発生した場合、防火管理者の責任が問われます。

 

適切な防火管理業務を行わず、死傷者が出た場合、防火管理者は、刑事と民事の両面から責任を問われる可能性が高いです。

 

■廊下や階段の共用部分に自転車や荷物などを放置して逃げ遅れた。
■防火扉の前に物が置かれているのを放置して役に立たなかった。

 

このようなことで、人命が失われるという最悪のケースが生じた場合、防火管理者は知らなかったでは済まされません。名義貸しは絶対だめです!

防火管理者外部委託
http://e-sumigokochi.com/syuzen/bouka/


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商店街火災
10分後に炎が広がり消火追いつかず | NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171026/k10011198981000.html


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