【マンション管理士サミーのよろず相談日誌】-その3・つづき 役員の資格

やるならトコトンやりましょうか!嘘です(笑)
前回これで終っていましたが少し趣旨を述べます。エヘン、エヘン。

ふだん思っていて機会があればお話しもしていることです。マンションの管理には色々な立場の多くの人が関わっています。理事会、管理組合、個人の区分所有者、管理会社、コンサルタント、マンション管理士…。個人や業者などの立場の違いにより温度差に開きがあることは確かですが、基本的に全ての人の目標は同じ「より良いマンション管理の実践」かと思います。
目標が同じならば対立する必要はなく、意見の相違は話し合いを重ねれば徐々に解消できるはずです。よって私は喧嘩はしません。ましてそんな好戦的ではありませんので。

話しを戻します。以下、私と反対派の一人とのやり取り。

「私はオブザーバーで参加させていただいており、現時点でこちらの管理規約も拝見していません。また本日の費用は無償ですが、わかる範囲でお答えします。」

「じゃあ理事に規約を見せてもらい、回答してくださいよ。」

「わかりました。規約を確認しますので少しお待ちください。」

 

 

規約を確認したところ標準管理規約とほぼ同様の内容でした。参考までに現行の標準管理規約は以下の通りです。

第35条(役員)
2項
理事及び幹事は、組合員のうちから、総会で選任する。

第30条(組合員の資格)
組合員の資格は、区分所有者となった時に取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

「こちらのマンションの規約を確認したところ、Aさんは組合員ではないため役員の資格はありません。」

「そうでしょ、だからAさんは資格ないの。出て行けよ!」

「おっしゃる通り、規約上ではAさんに退席していただくことになりそうです。ただ区分所有者でないとはいえ、区分所有者の息子さんで、親御さんともどもこちらにお住まいになっております。ご高齢の親御さんに代わり、今年度の役員として活動してきた経緯もあります。昨今、役員のなり手不足という問題がある中で、色々とご苦労もされていただいているようなので、今日のところはこのまま参加していただき、議事を進めていってもよいかと思いますが。皆さんいかがでしょうか。」

パチパチパチ、まばらに拍手あり。総会に参加の方々もAさんの退出までは求めないようで、この後も色々紛糾はしたのですがなんとか総会の形にはなりました。
少し解説をしたいと思いますが、字数が尽きたようなので次に続きます。

One thought to “【マンション管理士サミーのよろず相談日誌】-その3・つづき 役員の資格”

  1.  区分所有者の考え方は、管理規約の定めによります。 多くは区分所有者本人、共有名義の場合は誰か一人、法人名義の場合は、代表権のある役員等明確にしておかなければなりません。
     ところが、管理規約を厳重に適用すると、実際にマンションの実情が分からないまま理事会に来る方が現れます。
     また分譲賃貸の方の意見が反映されにくい管理組合なら、もめる元になります。
     これはマンションの実情に応じ、一定のルールを作る必要があります。 
     規模にもよるので、大規模になればなるほど厳格にしておかないといけません。
     住民同士が仲の良い場合は、いい表現ではありませんが、融通がききやすく、理事会の結論も常識的なら、話し合いで済みますが、結論があまりにも非常識な場合は、訴訟に発展する恐れさえあります。

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