- 【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その18】管理会社に儲けてもらうと管理組合も助かる(その2)-
ーマンション管理の本業では近年なかなか儲からないー
新しい法律(マンション管理適正化法)が施行されてから、誠実な管理会社は、管理委託契約の終了時期を管理組合の会計年度終了の数か月後に変更しました。つまり、通常総会の度に、(総会の中で)重要事項説明を行い、総会承認を得て管理委託契約を更新しています。
あざとい管理会社の中には、管理委託契約の終了時期を管理組合の会計度終了時とし、通常総会の数カ月前に理事長へ重要事項説明を終えてしまうところがあります。
通常総会を開催した時点では新たな管理委託契約がすでに始まっているわけです。総会で契約に反対の意見が出ても、「理事長は数カ月前に重要事項説明を受けたのだから、契約を更新することに疑念があればその時点で臨時総会を開けばよかったでしょ。それをしてないのは管理組合の怠慢です。」と言ってのけるのです。
適法ですが、不誠実。
あなたのマンションはどうですか?該当するなら、契約終了時期を総会のタイミングに替えてもらいましょう。
本業で儲からないから、保険対象となるような事故の復旧工事、小修繕や大規模修繕などあらゆる局面で利益を上げようとするのです。何とか、管理会社やその関連会社に無条件で発注させようと企てます。
管理会社やその関連会社に発注すのは決して悪いことではありません。安くて良い仕事をするなら問題は無いのです。
問題なのは、管理委託契約に含まれる事務管理業務に「建物の維持・修繕に関する調停」という業務が明記され、そのための事務処理に要する代金をもらっているのに、馴れ合い業者から形式的に相見積もりを取って、不当に高く自社に発注したり、自社以外の会社に発注してその会社から裏でリベートをもらったりすることが、背任罪という犯罪なのです。
しかし、そうは言いながら、
管理組合は、管理会社にしっかり儲けてもらわなければ永続的に良いサービスが受けられないのです。
管理組合を欺いてまで、儲けにこだわる管理会社。管理会社には騙されまいと、いろいろな業務を直接発注する管理組合。これではいつまでたっても反目したままです。
Win-Winの関係が築けないならマンション管理業の存在意義がなくなります。
信頼関係を築くための知恵があるはずです。